2020-06-12 第201回国会 参議院 予算委員会 第22号
黒川氏は、二〇一六年九月、法務事務次官に就任しました。二〇一七年には、過去三度廃案になった共謀罪法案が強行され、カジノ推進会議で法務省の従来の見解を百八十度変えて、民間賭博を合法化しました。一八年には、官邸肝煎りの外国人労働者受入れ拡大法案が押し通されました。 総理、伺いますけれども、世論の批判がある政策を安倍内閣が実行する際、重要なポストにいたのが黒川氏だと、こういうことですね。
黒川氏は、二〇一六年九月、法務事務次官に就任しました。二〇一七年には、過去三度廃案になった共謀罪法案が強行され、カジノ推進会議で法務省の従来の見解を百八十度変えて、民間賭博を合法化しました。一八年には、官邸肝煎りの外国人労働者受入れ拡大法案が押し通されました。 総理、伺いますけれども、世論の批判がある政策を安倍内閣が実行する際、重要なポストにいたのが黒川氏だと、こういうことですね。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏が法務事務次官の立場にあったとき、公務で首相官邸を訪れたことはあったものと承知をします。
○山内政府参考人 黒川前東京高検検事長、平成二十九年四月三十日から五月三日までのことでございますが、法務事務次官であった当時でございますが、シンガポール共和国に出張に行っております。それは、国際仲裁に関してシンガポールの政府要人と意見交換などを行ったものでございます。ただ、そのとき、その海外出張における訪問先には、カジノ施設、これは含まれておりません。
まず、どういった調査をしてという点でございますが、調査の方法は、これまでもお答え申し上げておりますが、法務事務次官において黒川氏から調査を行い、あるいは、この相手方である報道機関関係者が所属する各社が公表した内容を総合的に判断して事実認定をしております。 常習性の認定に至らなかった理由でございます。
法務大臣、この黒川氏の調査は法務事務次官が担当したということですが、どういう態様で調査が行われたのか、事情聴取が行われたのか、お答えください。
黒川氏に対する事情聴取については、法務事務次官において行いました。令和二年五月十九日から二十一日にかけて、複数回にわたり、電話又は面談によって聴取を行ったものでございます。
○政府参考人(川原隆司君) 黒川氏に対する聴取でございますが、大臣が答弁申し上げましたように、法務事務次官において行っております。面談もしておりますが、面談以外に電話による聴取も行っているというところでございます。
黒川氏が法務事務次官だったときに、カジノの違法性を阻却をする決定を行って、そのもとでカジノ法案が国会に提出をされ、強行された。こういう経緯もある中で、カジノのうさん臭さを明らかにするものではないでしょうか。 こんな人物を、閣議決定までして、なぜ東京検事長にしたのか、その点についてはいかがですか。
官邸の介入に関して問われて、それはもうあり得ないと強調したということでございますが、これは、法務省が純粋に黒川検事長を定年延長、あるいはその前段も含めて、黒川検事長にかかわる人事、検事長になる前は法務事務次官、そしてその前は官房長、その人事は全て純粋に法務省の中から内閣に対して請議をした、こういう事実関係、これは間違いないですか。
今のような御答弁ですが、他方で、報道も含めて、全国紙の中に、この黒川検事長の定年延長あるいは法務事務次官に至る人事のプロセスの中でも、もともと検察庁が考えていた案が一度ならず二度、三度とはねつけられて、そして今の黒川検事長、その前の法務次官も含めて、そういうふうな経緯が、実際の報道も含めて、あるいは法務省の関係者、私、きょう資料の中にもおつけしておりますが、本当に総理がおっしゃっているとおりの経緯なのか
その中で、官房長官は一度ならず二度、三度と、別の方が法務事務次官あるいは東京高検検事長、検察庁から上がってきたものをはねつけて、そして今の黒川検事長に至っていると。こういうやりとりは全く存在しなかったということでよろしいですか。
松尾元検事総長は、ロッキード事件を捜査し、法務事務次官も務め、そして検事総長、検察官の適格審査会の委員でもあられます。まさに、日本の検察を代表する方と言っていいでしょう。
○一宮政府特別補佐人 一月二十四日に作成し、当方の事務総長が法務事務次官にお渡しした文書については、当該文書のファイルのプロパティーに含まれる情報からは当該文書に関する意思決定の時期は明らかとならないこと、また、このプロパティーに含まれる情報には個人情報やファイルの置き場所などに関する情報が含まれており、これが明らかになればセキュリティー上の問題などを生じるリスクがあることから、プロパティーを提出することは
○一宮政府特別補佐人 一月二十二日に、法務事務次官から当方の事務総長に対し、検察庁法の解釈が示された文書で、人事院にも意見を伺いたいとのお話がございましたが、その理由等については伺っておらず、このほかにやりとりはございませんでした。
○一宮政府特別補佐人 一月二十二日に、当方の事務総長が法務事務次官から検察庁法の解釈が示された文書を受領いたしました。 人事院といたしましては、それまで、検察官については国家公務員法の勤務延長を含む定年制度は検察庁法により適用除外されていると理解しておりましたので、私とほかの二人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行いました。
○川内委員 一月二十二日、一月二十四日に法務省の事務次官が人事院を訪問されて、二十二日は、解釈整理の文書を人事院の事務総長にお渡しになられて、一月二十四日には、人事院の事務総長から法務省の事務次官が、人事院としての、それでいいんじゃないですかという紙を法務事務次官が受け取って法務省に戻る。そのいずれも、人事院を事務次官が訪れる前に首相官邸を訪れています。
一月二十二日に法務事務次官からいただきました書面につきまして、人事院総裁を含みます三人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行った結果を一月二十四日に文書化いたしまして、同日午後、人事院事務総長から法務事務次官に直接お渡ししたところでございます。
この人事院の事務総長の通知の宛先なんですけれども、法務事務次官、法務省に通知されているわけですよ。法務省は知っているわけでございます。 法務省の官房長に来ていただいていますけれども、官房長、答弁いただけますか。あなたは官房長で、事務次官の下で人事制度を担当する官房長ですよね。官房長、今日、今日この日まで、この通知の存在、御存じでしたか。
なぜならば、東京高検検事長の後には七つの検事長、それから最高検次長検事、法務事務次官、候補者は九人いるんですよ。何でこの九人じゃなくて黒川さんじゃないといけないんですか。
今回法務省から示された文書への回答については、法務事務次官からいただいた書面に作成者の記載がなく、文書番号や公印も付されていなかったこと、法務省から示された検察庁法の解釈が従前の解釈と異なるものであったため、私とほかの二人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行った結果を一月二十四日に文書化したものであることから、手続としての決裁はとりませんでした。
文書に日付が記載されていないことにつきましては、事務総長から法務事務次官に直接二十四日に文書をお渡ししておりまして、特に日付を記載する必要がなかったことから記載をしなかったものでございます。
○一宮政府特別補佐人 一月二十二日に、当方の事務総長が、法務事務次官から、検察庁法の解釈が示された文書を受領いたしました。 人事院としては、それまで、検察官については、国家公務員法の定年制は検察庁法により適用除外されていると認識しておりましたので、私とほかの二人の人事官、事務総局が一堂に会しまして、検討を行いました。
○谷委員 人事院総裁から、一月二十二日に、法務事務次官が人事院事務総長に整理した文書を持参して、それでその後、総裁を含む人事官で、三人の人事官で協議して、翌々日の二十四日に、人事院事務総長から法務事務次官に直接文書を渡した。したがって、日付は、直接渡したので入っていないということだったかと思います。 こういう場で総裁が答弁をされたということをしっかりと、重く受けとめたいと思います。
黒川法務事務次官を東京高検検事長に推挙したのは、私であります、法務大臣当時の。なぜか。それは、黒川さんは私、特捜部時代に御一緒していまして、捜査能力も極めて高い、そしてまた、司法制度改革や刑事司法改革もしっかりやっておられた。そうした両方の経験を持つというような、なかなか希有な人材であったわけであります。
左側のページの下から二段目見ますと、法務・検察人事への介入に及んだ安倍政権に対する怒りが検察の現場にはあると指摘する、人事介入というのは、将来の検事総長と言われていた法務省の林眞琴刑事局長を順当に法務事務次官へ昇格させる人事案が一六年夏、昨年秋と二回にわたって官邸サイドに拒否され、林氏は今年一月に名古屋高検検事長へ転出、黒川弘務氏が法務次官を続けていることを指すという話なんですね。
○枝野委員 時間がなくなりましたので言いっ放しに申し上げますが、半分わからないじゃないです、私も与党をやらせていただくと、やはり役所で優秀な人というのは、この人は何をやらせても優秀だろうなという方は少なからずいるので、だから、法務事務次官としても優秀だし検事総長としても優秀だ、だから、結果的に法務事務次官経験者が検事総長になる。